お知らせ

2012/05/02   若年者等トライアル雇用の対象年齢が拡大されます。
2012/05/02   K-Report 第5号を掲載しました。

最新情報のお知らせ

若年者等トライアル雇用の対象年齢が拡大

 『若年者等トライアル雇用』は、職業経験・技能・知識の不足などから就職が困難な特定の求職者を原則3ヶ月間試用雇用することで、その適性や能力を見極め、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした制度です。
 この制度の対象年齢が、平成24年4月6日より 『40歳未満』 から 『45歳未満』 に拡大され、いわゆる就職氷河期にキャリア形成の機会に恵まれなかった人に対しても、この制度による支援が行われることとなりました。

●対象者
トライアル雇用開始時の年齢が 45歳未満で、次の いずれか の要件を満たし、かつ、ハローワーク所長が トライアル雇用が適当であると認めた人

  @ 学校卒業後未就職など、職業経験のない人
  A 職業経験が浅く、かつ、これまでに経験の無い職種または業務で
    長期的に安定した就業を希望する人
  B 過去の相当期間失業している人

●奨励金の支給額
事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に対象者1人当たり 月額最大4万円 の支給(最大12万円)

K-Report 第2巻 第5号(PDF) にも詳しい解説が載っています。

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